大阪府の解体工事業登録申請|濱元行政書士事務所

大阪府の解体工事業登録申請のご依頼承ります

Month: 2020年1月

解体工事業者が発行する「取り壊し証明書」

不動産登記法第57条によりますと 「建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建 […]