解体工事に関連する法律の一つとして「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(これから「建設リサイクル法」と呼称します。)」があります。

解体工事業登録の根拠法でもあります。

 

今回は、解体工事を行うに際して一定の条件に該当する場合には、建設リサイクル法に基づく事前の届出が必要であることを投稿します。

建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの四種類)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。

一定規模以上の建設工事とは、
(1)建築物の解体工事では床面積80㎡以上
(2)建築物の新築又は増築の工事では床面積500㎡以上
(3)建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上
(4)建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が500万円以上
と定められています。

解体工事を行う建築物は、住居や倉庫、ビルをはじめとして、建築物以外もあります。

当事務所の近辺でも住居の解体工事を目にすることがあります。
解体ばかりでなく、新築工事もありますが。

住居をはじめとした建物を解体するに当たっては、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの四種類)を用いた建築物がほとんどだと思います。

建設リサイクル法に係る事前の届出が必要かどうか判断の一つの資料として、建物の「全部事項証明書」(一般に「登記簿謄本」と呼ばれています。)や市役所から送付される「固定資産税の納税通知書」から、床面積が分かります。

後は、工事代金が判断材料の一つです。

建物の解体工事では、建物の「全部事項証明書」や役所から送付される「固定資産税の納税通知書」から、床面積が分かりますので、解体工事をお考えの際に届出が必要なのかが分かると思います。

あとは、解体工事業者の選定を行うことになります。
その際、解体工事業者からの見積や解体計画を比較検討することになるでしょう。

建設リサイクル法に係る事前の届出が必要となった場合には、解体工事を行う7日前までに都道府県知事へ工事内容、計画案、見取り図、写真(解体に際して設計図は、既に無いと考えます)、工程表などの書類を提出しなければなりません。
この届出については、報酬が発生するのですが行政書士が代理人として届出することが出来ます。
業として行わなければ、解体工事業者も代理人として届出が出来ますので、事前申請についても聞いておきましょう。

この建設リサイクル法の事前申請ですが、解体工事の発注者側に届出の義務があります。
届出を義務を怠る、虚偽の届出をした場合には、罰則がありまして、罰金を課せられます。
ご注意ください。