建築リサイクル法の第5章は「解体工事業」となっていて、第21条~第37条までが解体工事業の登録に関わる条文となっています。

解体工事業を登録したいということで当事務所にご相談いただく際には、事前に申請したい都道府県をお聞きすることにしています。
建築リサイクル法の該当する箇所と申請する際の必要書類を確認しながらの対応となります。
申請する都道府県で、必要となる書類に若干の違いがありますので。

申請者自身が「登録を受けられない条件」に該当していないこと、営業所の所在地、技術管理者の条件に該当していることの確認を口頭だけでなく、可能な限り書面でも確認をします。

解体工事業の登録期間は5年です。
引き続き解体工事業を営む場合には、更新申請が必要となります。

解体工事業の登録条件を確認して、登録要件に合致していると分かれば、依頼を受けて申請することになります。
4週間から1ヶ月の審査期間を経て、登録証が届くことになります。

登録を受けて解体工事業を営み、継続して解体工事業を営みます。
有効期間の5年を過ぎても解体工事業を営む場合には、更新申請を行います。
これで、5年以上の経営経験を得ることができます。

解体工事業での建設業許可要件が備えることが出来るように、依頼者にシナリオを提示します。
経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎、欠格要件、営業所といった要件を備えることが出来るよう、将来に向けた事業案もお話ししています。

ご相談者の将来に向けた事業計画もお話しさせていただきます。
お問い合わせお待ちしております。