不動産登記法第57条によりますと
「建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。」
との記載があります。

昨年の11月頃、解体工事業者さんとの話の中から、滅失登記の話題が出ました。

解体工事の依頼者から取り壊した業者(今回は法人)の登記簿謄本、印鑑証明書の提供依頼があったとのことでした。

行政書士の私としては解体工事業登録、解体工事業での建設業許可の話について話せるのですが、滅失登記の話題については「そうなんですか」との回答しか出来なくって、法人の登記簿謄本や印鑑証明書の取り寄せ方法については説明しました。

 

その後、ネットで検索したところ、滅失登記はなぜ必要なのか、必要書類には何があって、解体工事業者はどの書類を準備すればよいのかまで、たどり着くことが出来ました。
※インターネットの便利さを改めて感じました。

 

建物の多くは、法務局に登記されていて、建物を取り壊した、地震や火災等の災害が原因で建物が倒壊した場合に建物が存在しなくなったことを登記しなければならないとのこと。

 

滅失登記のする人は、基本として建物の名義人の方(解体工事の依頼者であることがほとんどだと思います)になります。

ただ、滅失登記費に必要な書類は、建物の名義人一人だけでは揃えることはなく、解体工事を行った業者の協力も必要になります。
解体工事に業者側で用意するのは、「取り壊し証明書(取毀し証明書)」や印鑑証明書というとなります。

解体工事を行う前に、依頼者側、解体工事の業者側で滅失登記に必要な書類についても、いつ用意できるのかを打ち合わせる必要があると思いました。

滅失登記の申請は、名義人が行うことが可能ですが、土地家屋調査士に依頼することも可能ということです。