解体工事業の登録申請をご依頼いただき、申請を行っています。

依頼者の要望によっては、産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管なし)の申請も平行して、行うこともあります。

 

解体工事の現場の近くを通った際、ダンプカーの側面にマグネットのプレートに”産業廃棄物収集運搬車”、業者の名称、6桁の許可番号を見ることがあります。
1月、とある解体工事現場で、ダンプカーの側面に記載がない状態で駐車しているのを見ながら、これは廃棄物の運搬はしないだろうな???と推察して通り過ぎました。

 

これまで産業廃棄物収集運搬業許可申請の依頼者から、申請するに当たって状況を伺ったことから、産業廃棄物を処理するに当たって、誰が排出業者なのかを気にする必要を感じています。

 

廃棄物処理法の第21条の3第1項には、建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外として、「土木建築に関する工事が数次の請負によって行われる場合は、建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理について、元請業者を排出事業者とします。」となっています。

ということは、自宅などの建築物の解体工事の発注者から直接解体工事を請け負った解体工事業者が、元請業者で、排出事業者ということになります。

排出業者であれば、下請業者といった他社に委託することなく、自ら処分場まで運搬することが可能になります。

自社運搬であれば、産業廃棄物収集運搬業許可は不要ですが、排出事業者として自ら適正に処理を行う必要があります。

委託するのであれば、委託基準に則って適正に処理を委託しなければなりません。

 

自社運搬であっても「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」にある

  • 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示
  • 当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくこと

が必要になります。

表示については、下記のリンク先を参照してください。

引用:(環境省:産業廃棄物収集運搬車への)表示義務について

 

書面の備え付けについては、
①氏名又は名称及び住所
②運搬する産業廃棄物の種類、数量
③運搬する産業廃棄物を記載した日
④積載した事業場の名称、所在地、連絡先
⑤運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先
となります。

これらの①~⑤の5項目は、紙のマニフェストに網羅されている事項です。
よって、紙マニフェストを携帯していれば問題はありません。

引用:(環境省)書類の携帯義務について
引用:(環境省)その他の留意事項

解体工事業の登録を受けている事業者が元請となり解体工事を行う場合は回出自業者となります。

その上で自社運搬をする場合には、守っておかなければならないルールがありますので、注意が必要です。
今一度、確認をしておきましょう。