大阪府で解体工事業を始めるなら、お任せください!
当事務所では、大阪府の登録要件、特に技術管理者の要件を十分に確認した上で申請手続きを
スムーズに代行いたします。
依頼者様の要望から、
①株式会社設立
②大阪府、奈良県、京都府、兵庫県の解体工事業登録の申請
③大阪府、奈良県、京都府、兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可の申請
の順序で、事業者様の依頼を受任、事業者様の要望を実現しました。
解体工事業とは
解体工事業は、老朽化した建物の撤去や再開発に欠かせない重要な業種です。
特に大阪府では、再開発プロジェクトが盛んに行われており、解体工事の需要が高まって
います。
大阪府で解体工事業を行うには、大阪府知事への登録申請が必要です。
解体工事業を始めるには、元請・下請の別にかかわらず、解体工事業を行おうとする区域を
管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
ただし、建設業法の規定に基づく「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の許可の
いずれかを受けている方は、解体工事業の登録の必要はありません。
解体工事または解体工事を含む建設工事で、請負金額が500万円(税込)以上(建築一式工事に
含まれる工事にあっては請負金額が1,500万円(税込)以上)の工事を行う場合は、建設業法に
基づく建設業許可が必要となりますので、ご注意ください。
書類の準備や技術管理者の要件確認、登録申請まで全てお任せください。
【当事務所のサポート内容】
- 必要書類のご案内・作成支援
- 技術管理者の条件・チェック
- 登録申請書の作成
- 緊急申請にも柔軟対応
- 変更届の作成
- 大阪府庁への申請代行
初回相談・お見積りは無料です。
大阪府で解体工事業を始める方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
行政書士が大阪府での解体工事業登録申請の手順を詳しく解説し、解体工事業を始める方々の
サポートをいたします。
大阪府の解体工事業登録申請のご依頼承ります
解体工事業登録とは、元請・下請に関わらず、解体工事を行う都道府県には、工事を行う都道府県
知事の登録が必要です。
なお、請負金額が500万円以上の解体工事、または、解体工事を含む建設工事(建築一式工事に
該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1,500万円以上)を行う場合は、建設業
法による建設業許可が必要となります。
解体工事で事業を行う事業者を支援している大阪府大東市の濱元行政書士事務所です。
当事務所では、建設業許可の申請をを含めて、「解体工事業登録」の申請も行っております。
「登録申請の仕方がわからない」、「自分で申請するのが不安」といった方も多くいらっしゃい
ます。
当事務所では、初めての方でもスムーズに登録できるよう、必要書類の準備から申請まで丁寧に
サポートいたします。
解体工事業の登録と会社設立の支援も行っております。
まずはお気軽にご相談ください。
解体工事業で独立開業をお考えの方、解体工事業部門の新設をお考えの経営者の方々からお問い
合わせ、ご依頼を伺っております。

下請の解体工事であっても、都道府県知事の登録が必要です。
建設業許可の「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」を取得していない状態で、建築物の
解体工事を営むに当たっては元請・下請の関係なく、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律」(略称「建設リサイクル法」)に基づく都道府県知事の解体工事業登録を行わなければなり
ません。
例えば、解体工事業の登録は解体工事を施工しようとする区域を管轄する都道府県知事に申請する
必要があります。
その為、大阪府内と他府県で解体工事を行う場合、営業所の有無にかかわらず、大阪府知事と他府県
知事の登録が必要になります。
つまり、大阪府以外の都道府県で解体工事を行う場合には、営業所をおいていない場合であっても解体
工事を行う区域を管轄する都道府県に登録をしなければなりません。
小さな解体工事を請け負う場合でも、都道府県知事の登録が必要です。
「解体工事を始めたいけど、解体工事業の登録と建設業の許可のどちらが必要?」という質問を多く
いただきます。
請負代金が税込で500万円未満の解体工事を行う場合は「解体工事業登録」、請負代金が税込で500万円
以上の工事を請け負う場合は「建設業許可(解体工事業)」が必要になります。
請負代金500万円未満の解体工事を請け負う場合(下請の場合も含みます)には、建設業許可の
取得は必要は無いのですが、都道府県知事の解体工事業登録が必要となります。
解体工事業界の一考察
近年、1960年代頃に立てられたビルやマンションなどの老朽化という言葉を耳にします。
老朽化とまでは言えないものの、IT化社会の推進の影響から電力・情報通信設備の強化のために
各種配線の取り回しに配慮した、インテリジェントビルへと建て替えも出てきています。
加えて、耐震診断の結果から耐震性を上げるために建て直すことを検討しているオーナーがいらっ
しゃるようです。
高度経済成長期に建てられた住宅(一戸建てだけでなく、長屋も含む)も老朽化しており、又、住む
人がいなくなって空き家問題が深刻化しています。
老朽化が進んだ建築物の建て替えのために、各地で解体が行われています。建築物・建築物以外で
解体が必要な物が多いという点で、解体業界は長期的に安定した市場であるといえます。
解体工事業の登録を受けるには
解体工事業登録を行うには、法律で定められたいくつかの要件を満たす必要があります。
特に重要なのが「技術管理者」の設置です。これは、解体工事に関する適切な知識と経験を持つ
責任者を確保するための制度です。
解体工事業の登録に当たっては、
- 技術管理者(解体工事施工の技術上の管理をつかさどる者)の選任
- 登録を受けられない欠格条項に該当していないこと
が必要になります。
技術管理者のとなる条件
技術管理者となるには、下記(1)か(2)のいずれかの要件を満たした者でなければなりません。
(1)いずれかの学歴および実務経験を有する者

※一定の学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、茶房、治山、緑地又は造園に関す
学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科をいいます。
※講習とは、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事実施技術講習を指します。
(2)いずれかの資格を有する者
| 資格・試験名 | 種別 |
| 建設業法による技術検定 | 一級建設機械施工 |
| 二級建設機械施工(「第一種」、「第二種」) | |
| 一級土木施工管理 | |
| 二級土木施工管理(土木) | |
| 一級建築施工管理 | |
| 二級建築施工管理(「建築」、「躯体」) | |
| 技術士法による第二次試験 | 技術士(「建設部門」) |
| 建築士法による建築士 | 一級建築士 |
| 二級建築士 | |
| 職業能力開発促進法による 技術検定 |
一級とび、とび工 |
| 二級とび+解体工事実務経験1年 | |
| 二級とび工+解体工事実務経験1年 | |
| 国土交通大臣が指定する試験 | 解体工事施工技師試験合格者 |
登録を受けられない欠格条項に該当していないこと
表:登録を受けられない条件(登録を拒否される事由)
| 1 | 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者 |
| 2 | 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者 |
| 3 | 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内 に役員であり、かつ、その 処分日から2年を経過していない者 |
| 4 | 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わって から2年を経過していない者 |
| 5 | 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 |
| 6 | 解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記1~5のいずれかに該当 する者がいるとき。 |
| 7 | 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上 記1~5のいずれかに該当する とき。 |
| 8 | 技術管理者を選定していない者 |
登録手数料
当事務所への報酬と公的証明書の取り寄せ手数料とは別に、都道府県に支払う登録手数料です。

※大阪府の登録手数料になります。申請窓口にて、登録手数料の確認をお願いします。
申請に際しての確認事項
申請に際しての必要書類については、各都道府県の担当窓口に確認をお願いします。
当事務所に登録申請をご依頼いただいた際、以下の項目を聞き取り・確認させていただきます。
※申請に必要な書類・事項でもあります。
| 1 | 営業所の所在地 |
| 2 | 欠格条件に該当しないこと。 賞罰がないこと。 |
| 3 | 技術管理者の資格要件 ※次の(イ)~(ハ)のいずれか (イ)実務経験 (ロ)卒業証書・卒業証明書 (ハ)資格証明書 |
| 4 | 技術管理者を雇用している場合、在籍の確認書類 |
| 5 | 申請者の所在地 |
提出先や手続きの流れ
解体工事業登録申請の提出先は、事業所の所在地を管轄する都道府県庁や政令指定都市の担当
部署です。
申請先がわからない場合は、当事務所が代行で確認いたしますのでご安心ください。
【申請の主な流れ】
1.登録要件の確認と必要書類の準備
登録要件の確認を行い、登録申請書や技術管理者の資格証明など、提出書類を揃えます。
書類の不備がないか事前にチェックすることが重要です。
2.申請書類の提出
登録申請を行います。
提出時に申請手数料を納付します。
3.審査期間
通常、申請から登録まで約4週間程度かかります。
状況によっては追加資料の提出を求められることもあります。
4.登録通知の受領
審査を通過すると、登録証が交付されます。
これで解体工事業として正式に営業可能です。
当事務所では、書類の作成から申請手続きの代行、進捗管理までトータルにサポート。
初めての申請でもスムーズに進められます。お急ぎの方もお気軽にご相談ください。
登録の有効期間
解体工事業登録の有効期間は5年です。
引き続き解体工事業を営むことをお考えの場合は、有効期間満了の30 日前までに、更新申請を
行う必要があります。
登録後の手続き
解体工事業登録後、解体工事業者は以下の項目について行う必要があります。
標識の掲示・帳簿の記載
解体工事業者は、営業所及び解体工事の現場の見やすい場所に、標識を掲示する必要があります。
また、 営業所ごとに帳簿を備えて保存しなければなりません。
各種届出
変更の届出
商号、所在地、役員、技術管理者等について変更があった場合は、 その日から 30日以内に変更の
届出が必要です。
更新申請
登録の有効期間は、5年です。
5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失います。
引き続き解体工事業登録を希望する場合は、 有効期間満了の 30 日前まで に更新申請が必要です。
更新申請は有効期間満了の日の3ヶ月前から受付を行っていますので、当事務所では余裕を持って
更新申請の準備を行っています。
廃業等の届出
解体工事業者が廃業する場合は、30日以内に廃業等の届出が必要です。
抹消の通知
解体工事業者の登録を受けた後、建設業法に基づく 「土木工事業」、「建築工事業」、「 解体工事業」
の許可を受けた場合は、 許可を受けた後に通知が必要となります。
通知書は建設業許可取得後、30日以内となっています。
解体工事業登録と法人設立、その他の一緒に取りたい許認可
-
法人設立+解体工事業登録
解体工事業登録と法人設立をセットにしたプランになります。
個人で取得した解体工事業登録は、会社に引き継げません。会社設立が念頭にあるならば、会社
設立した後に解体工事業登録を申請します。 -
解体工事業登録+産業廃棄物収集運搬業許可
解体工事業登録と産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)許可の取得をセットにした
プランになります。
元請として解体工事を行った場合には、木くず等は自社運搬が可能ですが、下請として解体工事
に入り、解体工事で出た木くず等の産業廃棄物を元請から委託を受けて運搬するには産業廃棄物
収集運搬業の許可が必要となります。当事務所では、株式会社設立の後、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県の解体工事業登録、
大阪府、京都府、兵庫県、奈良県産業廃棄物収集運搬業許可を並行して行った実績があります。 -
解体工事業登録+古物営業許可・金属くず商許可
解体工事業登録と古物営業許可や金属くず商許可の取得するプランになります。
解体工事の発注者から家財道具や家電の買取、金属くずの買取の依頼がある場合もあり得ます
ので、それに備えて事前に古物営業許可や属くず商許可を取得することで、事業の幅を広げる
ことが可能となります。
ご相談から解体工事業登録までの流れ
1.初回1時間の無料相談
メール・電話・FAXなどまずは、お気軽にお問い合わせ下さい。
その際にお客様の状況やご要望をヒアリングし、必要な情報をわかりやすくご説明します。
面談日時を決定します。
お問い合わせフォームはこちらです。
2.面談
訪問させていただき登録条件の説明と確認をします。
また、登録手数料などの実費・報酬のお支払などを打ち合わせさせていただきます。
申請代行の費用やスケジュールを提示。ご納得いただけましたら正式にご契約となります。
3.必要書類の準備と提出サポート
必要書類の収集や作成をサポートし、不備がないか丁寧にチェック。
申請書類の作成や提出も当事務所が代行します。
4.登録申請
登録申請書作成を当事務所が行います。申請書と委任状に押印していただいた後、都道府県の
窓口に申請します。
5.解体工事業登録完了
都道府県の窓口に登録申請後、しばらくして登録通知書が手元に届きます。
これで、解体工事を業として行うことが出来ます。
解体工事業Q&A
Q1.どのような場合に大阪府知事の解体工事業の登録をする必要がありますか。
A1.大阪府内において1件当たりの金額が500万円未満(税込)(建築一式工事で解体工事を
含む場合は1,500万円未満)の解体工事を営もうとする場合には、解体工事業の登録が必要です。
建設業許可のうちいずれか「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」を取得している場合は、
登録の必要はありません。
Q2.金額の低い解体工事や規模の小さい解体工事を請け負う場合、登録は必要ですか。
A2.請け負う金額の多い少ない、工事の規模に関わらず、1件当たりの金額が500万円未満
(税込)(建築一式工事で解体工事を含む場合は1,500万円未満)の解体工事であっても解体
工事業の登録が必要です。
Q3.建設業許可と解体工事業登録の違いは何ですか。
A3.主な違いは以下の2点です。
(1)解体工事を施工できる場所について
登録の場合は、登録を受けた都道府県内でのみ解体工事が出来ます。
許可の場合は、許可を取得している都道府県内に限らず解体工事が出来ます。
(2)請負代金の額について
登録の場合は、請負金額が 1件当たりの金額が500万円未満(税込)(建築一式工事で解体工事を
含む場合は1,500万円未満)の解体工事しか請け負うことができません。
建設業許可の場合は、請負代金に限りはありません。
Q4.解体工事を1件当たりの金額が500万円(税込)未満の請負金額で下請する場合でも、登録の必要がありますか。
A4.工事1件当たりの請負金額が500万円(税込)であっても、また、元請・下請の
別に関わらず、解体工事を請け負う場合には、解体工事業の登録が必要です。
Q5.大阪府での申請は、郵送でも可能ですか。
A5.大阪府での新規・更新申請では、郵送による受付は出来ません。
変更・廃業等・抹消については、郵送での申請も可能です。
その際は、一般書留又は簡易書留で郵送してください。
副本返却用の封筒及び返信用の切手を同封してください。
Q6.申請書の様式はどこで入手できますか。
A6.以下の 2 つの入手方法があります。
(1)大阪府の建築振興課の「解体工事業登録の申請、届出、証明等」ページからダウン
ロードできます。
https://www.pref.osaka.lg.jp/o130200/kenshin/kaitai/index.html
(2)諸用紙売場(咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)2階)でも購入することができます。
※詳細は、直接お問い合わせください。
営業時間:午前9時30分~午後5時 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
電 話:06-4703-8420
Q7.大阪府の解体工事業登録の申請手数料はいくらですか。
A7.大阪府の解体工事業登録申請手数料は以下の通りです。
解体工事業登録 新規 33,000円
解体工事業登録 更新 26,000円
各種変更の届出、廃業等、抹消の届出 なし
Q8.登録の有効期間はありますか。
解体業工事業登録の有効期間は 5 年間です。
引き続き解体工事業を営もうとする場合は、有効期間満了の 30日前までに更新申請を行う
必要があります。
なお、更新申請に必要な書類は、新規申請と同様です。
更新申請は有効期間満了の日の3ヶ月前から受付を行っています。
Q9.解体工事業者の登録を受けた後、建設業許可の土木工事業・建築工事業・解体工事業のうちいずれかの許可を新たに取得した場合、どのような手続きが必要ですか。
A9.「建設業許可取得通知書」と共に、「建設業許可通知書の写し」または「建設業許可証明書の
原本もしくは写し」を提出してください。
「建設業許可取得通知書」は、以下の 2 つの入手方法があります。
(1)大阪府の建築振興課の「解体工事業登録の申請、届出、証明等」ページからダウンロード
できます。
https://www.pref.osaka.lg.jp/o130200/kenshin/kaitai/index.html
(2)諸用紙売場(咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)2階)でも購入することができます。
※詳細は、直接お問い合わせください。
営業時間:午前9時30分~午後5時 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
電 話:06-4703-8420
Q10.大阪府の解体工事業登録がある場合、他の都道府県でも解体工事を施工できますか。
A10.できません。
解体工事業登録の場合、登録を受けた都道府県内においてのみ解体工事を施工できます。
Q11.申請から登録されるまでどのくらいの期間かかりますか?
A11.大阪府の解体工事業登録では、新規及び更新登録通知は申請書を受理し、補正などが解消
された日から土日・祝日を含む4週間程度の期間がかかります。
ただし、年末年始の閉庁日(12月29日〜1月3日)、大型連休は標準処理期間に含まれません。
解体工事業を営む日から逆算して、申請日を検討する必要があります。
Q12.「気付いた時には、登録期日が過ぎていた。」そんな時はどうすれば良いのでしょうか?
A12.登録満了日を過ぎると更新申請は出来なくなり、新規で申請を行うしかありません。
登録期間満了日が過ぎて解体工事を請け負っていた場合は、未登録で解体工事業を請け負うこと
になり、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金と重い罰則が科せられます。
期間満了日はしっかりと把握しておき早め早めの対応が必要です。
濱元行政書士事務所では、期限満了日の5~4ヶ月前に、期限満了のお知らせをしております。
また諸事情で満了日が過ぎてしまったら、解体工事は絶対に請け負わないように注意しましょう。
建設リサイクル法
建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、
木材、アスファルト・コンクリート)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定
建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、
その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。
分別解体等及び再資源化等の実施義務の対象となる建設工事の規模に関する基準については、
- 建築物の解体工事では床面積80㎡以上
- 建築物の新築又は増築の工事では床面積500㎡以上
- 建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上
- 建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が500万円以上
と定められています。
上記1~4に記載している対象建設工事をの実施するに当たっては、工事着手の7日前までに
発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届け出ることを義務付けられています。
対象建設工事の請負契約の締結に当たっては、直接当該工事を請け負おうとする建設業を営む者
(解体工事業者含む)は対象建設工事に要する費用や再資源化等に要する費用を明記することを
義務付けられています。
また、対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した
ときは、その旨を当該工事の発注者に書面で報告するとともに、当該再資源化等の実施状況に関
する記録を作成して保存する義務があります。
まとめ:解体工事業登録への具体的なステップ
解体工事業を始めるためには、以下の手順で登録申請を進めていきましょう。
1.準備段階
・技術管理者の確保(申請者ご自身、有資格者の採用または資格取得)
・営業所の確保
・欠格事由に該当しないことの確認
・必要な資金の準備(登録手数料等)
2.申請手続き
・当事務所への相談(電話・メール・FAXにてご連絡)
・面談による詳細な打ち合わせ
・必要書類の準備と申請書の作成
・都道府県窓口への申請
3.登録後の対応
・標識の掲示準備
・帳簿の作成体制の構築
・建設リサイクル法に基づく適切な工事計画の策定準備
特に解体工事業を始める際は、以下の点に注意が必要です。
・複数の都道府県で事業を行う場合は、それぞれの都道府県での登録が必要
・下請工事でも登録は必須
・5年ごとの更新申請が必要
【お問い合わせ先】
電話番号:072-874-1770
お問い合わせページ
あなたのビジネスの成功を全力でサポートいたします。ぜひ一度ご相談ください。
まずは当事務所にご相談ください。経験豊富な行政書士が、あなたの解体工事業の開業を
サポートいたします。
お気軽にお問い合わせください。


