大阪府の解体工事業登録申請手続なら、お任せください!
大阪府の解体工事業登録申請のご依頼承ります
解体工事で事業を行うことをお考えの皆様を支援しています大阪府大東市の濱元行政書士事務所です。
当事務所では、建設業許可の申請をを含めて、「解体工事業登録」の申請も行っております。
解体工事業で独立開業をお考えの方、解体工事業部門の新設をお考えの経営者の方々からお問い合わせ、ご依頼を伺っております。
下請の解体工事であっても、都道府県知事の登録が必要です。
建設業許可の「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」を取得していない状態で、建築物の解体工事を営むに当たっては元請・下請の関係なく、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(略称「建設リサイクル法」)に基づく都道府県知事の解体工事業登録を行わなければなりません。
例えば、解体工事業の登録は解体工事を施工しようとする区域を管轄する都道府県知事に申請する必要があります。
その為、大阪府内と他府県で解体工事を行う場合、営業所の有無にかかわらず、大阪府知事と他府県知事の登録が必要になります。
つまり、大阪府以外の都道府県で解体工事を行う場合には、営業所をおいていない場合であっても解体工事を行う区域を管轄する都道府県に登録をしなければなりません。
小さな解体工事を請け負う場合でも、都道府県知事の登録が必要です。
請負代金が500万円以上の解体工事を請け負う場合、建設業法による建設業許可を取得する必要があります。
請負代金500万円未満の解体工事を請け負う場合(下請の場合も含みます)には、建設業許可の取得は必要は無いのですが、都道府県知事の解体工事業登録が必要となります。
解体工事業界の一考察
近年、1960年代頃に立てられたビルやマンションなどの老朽化という言葉を耳にします。
老朽化とまでは言えないものの、IT化社会の推進の影響から電力・情報通信設備の強化のために各種配線の取り回しに配慮した、インテリジェントビルへと建て替えも出てきています。
加えて、耐震診断の結果から耐震性を上げるために建て直すことを検討しているオーナーがいらっしゃるようです。
高度経済成長期に建てられた住宅(一戸建てだけでなく、長屋も含む)も老朽化しており、又、住む人がいなくなって空き家問題が深刻化しています。
老朽化が進んだ建築物の建て替えのために、各地で解体が行われています。建築物・建築物以外で解体が必要な物が多いという点で、解体業界は長期的に安定した市場であるといえます。
解体工事業の登録を受けるには
解体工事業の登録に当たっては、
- 技術管理者(解体工事施工の技術上の管理をつかさどる者)の選任
- 登録を受けられない欠格条項に該当していないこと
が必要になります。
技術管理者のとなる条件
技術管理者となるには、下記(1)か(2)のいずれかの要件を満たした者でなければなりません。
(1)いずれかの学歴および実務経験を有する者
※一定の学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、茶房、治山、緑地又は造園に関す学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科をいいます。
※講習とは、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事実施技術講習を指します。
(2)いずれかの資格を有する者
資格・試験名 | 種別 |
建設業法による技術検定 | 一級建設機械施工 |
二級建設機械施工(「第一種」、「第二種」) | |
一級土木施工管理 | |
二級土木施工管理(土木) | |
一級建築施工管理 | |
二級建築施工管理(「建築」、「躯体」) | |
技術士法による第二次試験 | 技術士(「建設部門」) |
建築士法による建築士 | 一級建築士 |
二級建築士 | |
職業能力開発促進法による 技術検定 |
一級とび、とび工 |
二級とび+解体工事実務経験1年 | |
二級とび工+解体工事実務経験1年 | |
国土交通大臣が指定する試験 | 解体工事施工技師試験合格者 |
登録を受けられない欠格条項に該当していないこと
表:登録を受けられない条件(登録を拒否される事由)
1 | 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者 |
2 | 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者 |
3 | 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内 に役員であり、かつ、その処分日から2年を経過していない者 |
4 | 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わって から2年を経過していない者 |
5 | 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 |
6 | 解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記1~5のいずれかに該当 する者がいるとき。 |
7 | 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上 記1~5のいずれかに該当するとき。 |
8 | 技術管理者を選定していない者 |
登録手数料
当事務所への報酬と公的証明書の取り寄せ手数料とは別に、都道府県に支払う登録手数料です。
※大阪府の登録手数料になります。申請窓口にて、登録手数料の確認をお願いします。
申請に際しての確認事項
申請に際しての必要書類については、各都道府県の担当窓口に確認をお願いします。
当事務所に登録申請をご依頼いただいた際、以下の項目を聞き取り・確認させていただきます。
※申請に必要な書類・事項でもあります。
1 | 営業所の所在地 |
2 | 欠格条件に該当しないこと。 賞罰がないこと。 |
3 | 技術管理者の資格要件 ※次の(イ)~(ハ)のいずれか (イ)実務経験 (ロ)卒業証書・卒業証明書 (ハ)資格証明書 |
4 | 技術管理者を雇用している場合、在籍の確認書類 |
5 | 申請者の所在地 |
登録の有効期間
解体工事業登録の有効期間は5年です。
引き続き解体工事業を営むことをお考えの場合は、有効期間満了の30 日前までに、更新申請を行う必要があります。
登録後の手続き
解体工事業登録後、解体工事業者は以下の項目について行う必要があります。
標識の掲示・帳簿の記載
解体工事業者は、営業所及び解体工事の現場の見やすい場所に、標識を掲示する必要があります。
また、 営業所ごとに帳簿を備えて保存しなければなりません。
各種届出
変更の届出
商号、所在地、役員、技術管理者等について変更があった場合は、 その日から 30日以内に変更の届出が必要です。
更新申請
登録の有効期間は、5年です。
5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失います。
引き続き解体工事業登録を希望する場合は、 有効期間満了の 30 日前まで に更新申請が必要です。
更新申請は有効期間満了の日の3ヶ月前から受付を行っていますので、当事務所では余裕を持って更新申請の準備を行っています。
廃業等の届出
解体工事業者が廃業する場合は、30日以内に廃業等の届出が必要です。
抹消の通知
解体工事業者の登録を受けた後、建設業法に基づく 「土木工事業」、「建築工事業」、「 解体工事業」の許可を受けた場合は、 許可を受けた後に通知が必要となります。
通知書は建設業許可取得後、30日以内となっています。
解体工事業登録と法人設立、その他の一緒に取りたい許認可
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法人設立+解体工事業登録
解体工事業登録と法人設立をセットにしたプランになります。
個人で取得した解体工事業登録は、会社に引き継げません。会社設立が念頭にあるならば、会社設立した後に解体工事業登録を申請します。 -
解体工事業登録+産業廃棄物収集運搬業許可
解体工事業登録と産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)許可の取得をセットにしたプランになります。
元請として解体工事を行った場合には、木くず等は自社運搬が可能ですが、下請として解体工事に入り、解体工事で出た木くず等の産業廃棄物を元請から委託を受けて運搬するには産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。当事務所では、株式会社設立の後、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県の解体工事業登録、
大阪府、京都府、兵庫県、奈良県産業廃棄物収集運搬業許可を並行して行った実績があります。 -
解体工事業登録+古物営業許可・金属くず商許可
解体工事業登録と古物営業許可や金属くず商許可の取得するプランになります。
解体工事の発注者から家財道具や家電の買取、金属くずの買取の依頼がある場合もあり得ますので、それに備えて事前に古物営業許可や属くず商許可を取得することで、事業の幅を広げることが可能となります。
ご相談から解体工事業登録までの流れ
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法人設立+解体工事業登録
メール・電話・FAXなどまずは、お気軽にお問い合わせ下さい。
面談日時を決定します。
お問い合わせフォームはこちらです。 -
面談
訪問させていただき登録条件の説明と確認をします。
また、登録手数料などの実費・報酬のお支払などを打ち合わせさせていただきます。 -
登録申請
登録申請書作成を当事務所が行います。申請書と委任状に押印していただいた後、都道府県の窓口に申請します。
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解体工事業登録完了
都道府県の窓口に登録申請後、しばらくして登録通知書が手元に届きます。これで、解体工事を業として行うことが出来ます。
建設リサイクル法
建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。
分別解体等及び再資源化等の実施義務の対象となる建設工事の規模に関する基準については、
- 建築物の解体工事では床面積80㎡以上
- 建築物の新築又は増築の工事では床面積500㎡以上
- 建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上
- 建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が500万円以上
と定められています。
上記1~4に記載している対象建設工事をの実施するに当たっては、工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届け出ることを義務付けられています。
対象建設工事の請負契約の締結に当たっては、直接当該工事を請け負おうとする建設業を営む者(解体工事業者含む)は対象建設工事に要する費用や再資源化等に要する費用を明記することを義務付けられています。
また、対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を当該工事の発注者に書面で報告するとともに、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成して保存する義務があります。