解体工事業登録申請のホームページを制作しながら、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(これから「建設リサイクル法」と呼称します。)」や施行令や施行規則を読み込んでいます。

 

建設リサイクル法の第2条第3項には「分別解体等」の定義が、第2条第4項には「再資源化」の定義が記載してあります。

 

法の第5条には、建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を低減する努力義務、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用する努力義務を建設業を営む者への責務としています。

法6条では、発注する側に「分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担」と「建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の使用等により、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進」する努力義務を課しています。

つまり工事する建設業者だけでなく、発注する側にも責務があるということになります。

 

そして、法9条には実施義務の記載があります。

特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの四種類)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、「対象建設工事」の受注者は、正当な理由がある場合を除き、分別解体等をしなければならないと記載があります。
「対象建設工事」とは前回の投稿でも記載した
(1)建築物の解体工事では床面積80㎡以上
(2)建築物の新築又は増築の工事では床面積500㎡以上
(3)建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上
(4)建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が500万円以上
になります。

当事務所の近くで行われた住居の解体工事でも、分別している姿を見かけました。

分別された住居から出た建築資材は、処分場へと運搬されたのでしょう。
今も更地となっています。