大阪府の解体工事業登録申請|濱元行政書士事務所

大阪府の解体工事業登録申請のご依頼承ります

「大東市」の記事一覧

解体工事業者が発行する「取り壊し証明書」

不動産登記法第57条によりますと 「建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建 […]

解体工事業の登録と解体工事業で建設業許可に向けて

建築リサイクル法の第5章は「解体工事業」となっていて、第21条~第37条までが解体工事業の登録に関わる条文となっています。 解体工事業を登録したいということで当事務所にご相談いただく際には、事前に申請したい都道府県をお聞 […]

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